外来データー提出加算・在宅データー提出加算 令和8年1月より算定致します。
- 2026年1月1日
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更新日:1月14日
外来・在宅医療のデータ提出を通じて、医療の質向上と政策立案のためのデータ収集を推進します。医療機関が在宅医療・外来医療の診療データを厚生労働省に継続提出する義務(または協力)を評価する診療報酬で、月1回50点が加算されます。データは対象となる患者個人を特定できないようにしたうえで提出しており、厚生労働省において外来医療・在宅医療等に係る実態の把握・分析等のために活用されます。

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